結論、パートやアルバイトのような雇用関係がうまれる副業は「規定以上働く・稼ぐ」と育児休業給付金をもらえなくなります。
育休中に副業に取り組む方は少なくありません。副業の収入があっても育児休業給付金をちゃんともらうことができる副業について確認していきましょう。
そもそも育児休業給付金とは?
育児休業給付金とは、「雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のこと」です。
また、1歳になっても保育園に入所できなかった場合や子の主たる養育者が死亡、負傷などによって養育が困難な状態からに陥ったときなどは、子が1歳6ヶ月になるまで育休期間が延長されると共に、育児休業給付金の支給期間も延長されます。
✔︎育児休業給付金の支給額
- 育休開始から6ヶ月まで⇒67%
- 6ヶ月以降⇒50%
例)額面給与が25万円の場合
- 67%⇒167,500円
- 50%⇒125,000円
このくらいの金額になります。
手取りではなく、「額面給与からの67%、50%」なので思っていたよりも給付金をもらうことはできます。
育休中にどんな副業をしたら育児休業給付金がもらえない?
育休中に副業をしても育児休業給付金をもらうことは可能です。
しかし、雇用関係がうまれる(他の会社で働く)ような副業の場合は、下の要件のどちらかを満たす必要があります。
✔︎『育児休業給付金の要件』
- 休業中に受け取る副業の賃金が通常の8割を超えないこと
- 勤務日数が1ヶ月につき10日まで(10日を超える場合は勤務時間が80時間以下)
また、副業で得た賃金が平均月給の13%〜80%の場合は、「平均月給の80%ー副業の賃金」が支給され、80%を超えると「支給なし」となってしまいます。
ブログ収入の場合は育児休業給付金が全額もらえる
雇用関係が発生しない副業収入は、育児休業給付金に影響しません。
育児休業給付金をしっかりもらいながら、副業で収入を増やしたい方はブログに取り組むことをおすすめします。
育休中に副業した場合の確定申告は必要?
育休中であっても1月1日から12月31日までの1年間の副業収入が経費を引いて「20万円」を超えた場合に確定申告が必要になります。
- アルバイトのような給与収入の場合:20万円を超えたら確定申告が必要
- ブログなど副業の場合(業務委託など):経費を引いた金額が20万円を超えたら確定申告が必要
例)ブログの場合は、「ブログ収入ー経費(サーバー代やパソコン代など)」が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。
※「ふるさと納税」や「医療費控除」をする場合や「マイホームを購入した1年目」は、副業収入の有無に関係なく確定申告が必要になります。
ブログを始めるのにかかる費用は?
ブログは稼げるようになると利益率が高いので収益性が高いです。
ブログを始めるのに必要なものは?
- スマホorパソコン
- レンタルサーバー
- ドメイン
- WordPress(ワードプレス)
これら4つが必要です。
初心者の方には、ドメインを無料でGETしてブログを始めることができる「ConoHa WING(コノハウィング)」というレンタルサーバーがおすすめです。
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サイト表示速度が速い
月額料金がお得(割引キャンペーン中!) ブログの立ち上げで難しい設定を自動でしてくれる
下の記事の通りにすれば、ブログの立ち上げから記事を書き始めるところまで分かりますので参考にしてみてください。
あとは、パソコンを新たに購入する人はパソコンの費用がかかってきます。
しかし、わざわざ買わなくてもインターネットに繋がって文章が打てるパソコンなら何でもブログは取り組めるので、古いパソコンでも全然大丈夫です。
ブログ収入が発生する仕組みについて
「広告収入」が主にブログ収入になります。
自分のブログ・サイトにGoogle検索やSNSなどから読者が集まり、広告に繋げて収益を得ていきます。
どのような広告があるのかなど「具体的な稼ぐ方法」は下の記事を参考にしてみてください。
実際、ブログって稼げるの?
「現在、実際にブログで稼いでいる人がいる」という点に加えて、どの副業においても稼げるようになるためには、「とにかく試行錯誤しながら取り組んでいくしかない」ということが言えると思います。
今、稼いでいるブロガーさんに聞いてもみなさんそう言われると思います。
「やって必ず稼げるわけではないけど、やらないと稼げるようにはならない」という言葉を聞いて私も挑戦してみました。
数年後の生活を変えるために、今のうちから取り組んでおくと良いのかなと思いました。
それでは、実際に「副業でブログに取り組むメリットとデメリット」を確認しておきましょう。
育休中にブログがおすすめな理由(メリット)
- 稼げるようになると作業量に対するリターン(報酬)が大きい
- 在宅&自分のタイミングで作業に取り組める
- ローリスク&ハイリターンが望める
- 過去に書いた記事で収益が発生する
- ブログ収入があっても育児休業給付金はもらえる
稼げるようになると作業量に対するリターン(報酬)が大きい
ブログは、稼げるようになってくると作業量に対するリターン(報酬)が大きいです。
ブログで稼ぐには、読者の悩みを解決するために必要なある程度の記事数や記事の質が求められます。
初めのうちはどうしても、記事が少なかったり集客数が少なかったりして報酬が発生しづらいかもしれません。
しかし、稼げるようになるとこれまでに書いてきたブログ記事から報酬が発生するので作業をあまりしなくてもよくなってきます。
「あまり作業しなくても報酬が発生する」という『ストック的収入』になってきますので、今よりも時間やお金に余裕を作るためにも今のうちにコツコツ継続して取り組んでおくと良いかもしれません。
在宅&自分のタイミングで作業に取り組める
育休中は家事と育児が中心ですので、基本的に家に居ることになります。子どもが寝ている間も外に出れるわけではないので、在宅で作業ができるのは本当に助かります。
ローリスク&ハイリターンが望める
ブログは年間1万円くらいの費用にも関わらず、稼ぐことができる金額は青天井と言われています。
自分の努力と継続次第で月10万円や月100万円以上も稼ぐことができるので「がんばろう!」と思えます。
- 「家族との時間を増やしたい」
- 「自分の時間を増やしたい」
- 「収入を増やしたい」
- 「会社に縛られない働き方をしたい」
と思っている方は一緒にがんばっていきましょう!
過去に書いた記事で収益が発生する
ブログは、これまで書いてきた記事から報酬が発生します。
なので、「読者の悩みを解決できる」「集客ができる」「収益につなげられる」ブログを作っていくことができれば過去に作業したものでブログ収入を得ることができます。
そのため、ブログ収入は「ストック的収入」と言われています。
ブログ収入があっても育児休業給付金はもらえる
アルバイトやパートのような雇用関係がある副業収入に関しては、一定以上の収入になると育児休業給付金の金額が下がったり、支給されなくなってしまいます。
『育児休業給付金の要件』
・休業中に受け取る副業の賃金が通常の8割を超えないこと
・勤務日数が1ヶ月につき10日まで(10日を超える場合は勤務時間が80時間以下)
また、副業で得た賃金が平均月収の13%〜80%の場合は、「平均月給の80%ー副業の賃金」が支給され、80%を超えると「支給なし」となってしまいます。
一方、ブログのような雇用関係が発生しない副業収入は育児休業給付金に影響しないので、「満額の育児休業給付金+ブログ収入」になります。
ブログは、育児休業給付金の減額等を気にせずに収入を増やすことができるので非常におすすめしてます。